
弊社では平成18年4月1日以降、新法マークが表示されていない対象製品を買取商品の対象外とさせて頂きます。
経済産業省により平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、平成13年4月1日に施行されました。規制対象製品には新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられました。
その際、既に電気用品取締法に基づく表示を付して市場に流通している規制対象製品については、経過措置として、 期間を限って販売又は販売目的で陳列することが認められました。
販売の猶予期間は、対象となる製品ごとに異なっています。 販売猶予期間が5年のものについて平成18年3月31日で終了することになります。
詳しい情報は「経済産業省-電気用品安全法」のページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/